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弊社商標および著作物使用に関するガイドライン

 

発行日:July 16, 2026

作成者:弊社

(ACHIEVE CO.,LTD.)

 

本ガイドラインは、弊社(以下、「弊社」と示します。)が所有するマーク及び商標権に係る登録商標並びに、それに類似する商標であって、弊社が製造・販売する化粧品に使用する製品ブランドに関する商標使用について、その使用の態様,使用の方法,使用の範囲を解説・規定するものです。

本ガイドラインは、商標「Ledouble」の他、弊社が保有するサービスマーク、商号(以下、「弊社商標」と示します。)の使用にも適用されるものとします。

弊社が所有する商標、サービスマーク、商号は同社オリジナルの重要な知的財産です。弊社の企業イメージ及び、ブランドの競争力・識別力を強化して行くために、本ガイドラインの遵守をお願いいたします。

 

1.商標及び名称使用の目的

 

本ガイドラインで指定する商標は、弊社が製造・販売する化粧品を小売り・卸売りその他の販売する事業において、弊社が開発者・製造主及び販売権者であることを示すブランドマークとして使用するものとします。

商標を使用する対象としては、次のものがあります。

  • 弊社が提供する製品であって、商標の使用を義務付ける物については、必ず弊社商標を使用して製品の販売を行ってください。製品本体の外観、製品のパッケージ、顧客に提供する製品の説明書、製品のカタログやリーフレット、広告及び宣伝において顧客又は取引業者に対する情報の提供、価格表、伝票などについて、すべて本ガイドラインに則した商標の使用を行ってください。

  • インターネット等による電磁的方法により行う映像面を介したインターネット販売、宣伝及び広告において、映像面に商標を表示して行う場合も同様です。

また、その他の広告・チラシ・リーフレット等への製品名称の使用及び、弊社商標の使用に関しては、事前に弊社又は弊社が指定する代理人若しくは認定販売代理店の検閲及び許可を受けることが掲載の条件となります。

  • インターネット販売において、弊社が同製品について説明する Official websiteを有する場合には、そのURL へのリンクを貼らなければなりません。

 

2. 本ガイドラインを遵守する者

 

以下に示す企業又は個人事業主は、弊社商標の使用において、本ガイドラインの規定を遵守してください。

  • 弊社商標を使用する必要がある関連法人、事業提携契約を締結した法人及びその子会社

  • 弊社と化粧品販売事業において代理店契約を締結した法人又は個人事業主の方であって、弊社商標又は商標権の使用許諾(ライセンス)を同社から受けた者その他の販売代理店(認定販売代理店)(注1)

  • 前項に規定する法人・個人事業主・認定販売代理店から弊社が提供する化粧品製品の販売について委託された法人・個人事業主・販売代理店などの者(サブライセンシー)。

ただし、弊社が事前にサブライセンスを設定する権限を与えた法人・個人事業主・認定販売代理店から委託された者であることが適用の条件となります。(注 2)

 

(注 1) 本ガイドラインで示す弊社商標又は商標権の使用許諾は、商標法で規定する通常使用権(非独占的ライセンス=Non-exclusive license)であり、特許庁が設定登録をするか否かにかかわらず弊社との間で有効な契約であるものをいいます。

(注 2)弊社が事前にサブライセンスを設定する権限を与えた法人・個人事業主・認定販売代理店以外の者から製品販売を委託された場合には、弊社商標の使用が同社の商標権侵害となる場合が生じますので、ご注意ください。

 

3.対象となる商標

 

(1) 本ガイドラインの対象となる商標

 

★「ぎゅっと折りたたむふたえ」 (商標登録5918752)

★「究極無敵」 (商標登録6383769)

★「最強無敵」 (商標登録6383770)

 

★                                             (商標登録6469819)

 

★                (商標登録6495723)

 

 

★                                             (商標登録6503642)

 

 

 

★                                                 (商標登録登録6665026)

 

 

 

 

 

★                                (商標登録658250)

 

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★ 「アチーブ」         (商標登録6619448)

★ 「エスポア―ジュ」      (商標登録6756360)

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★                                                 (商標登録6768527)

 

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★ 「Lovely Doublly」 (商標登録6803314)

★ 「ダブリー」 (商標登録6877602)

 

 

★                (商標登録6897215)

 

 

(2)上記の登録商標の標準的な欧文字(Standard Characters)で構成される商標及び、カナ文字(KATAKANA Characters)で構成される商標は、弊社商標として本ガイドラインの対象商標とします。

  例)「ルドゥーブル」

(3)上記登録商標の欧文字のみのロゴ商標も弊社商標として本ガイドラインの対象商標とします。

  例) 

 

 

(4)上記以外の商標であって、弊社が指定する商標も対象とします。

 

 

4.商標の使用態様

 

前記3において示す各商標を使用する場合、その態様については次の制約を遵守してください。

  • 弊社商標の使用においては、相似形への変更も含め、文字構成及びロゴに関するデザインの変更の一切を禁止します。すなわち、弊社と別途契約を締結した場合を除き、いかなる場合であっても、ロゴの変更,修正,付加又は削除等の改変を加えることはできません。

  • 英文字商標を使用する場合、頭文字のみを大文字表記とし、それ以外の欧文字については、小文字表記で統一するようにしてください。原則として、全文字を大文字にして表記したり、全文字を小文字にして表記する商標表示を使用することは禁止します。

  • ロゴ商標のサイズを等尺により縮尺することはできますが、縦横比率を変更することは一切禁止します。(注 3)

  • 原則として、製品及び製品パッケージには、弊社が指定するロゴ商標を使用しなければなりません。

  • 弊社商標が示す製品名は、製品の説明書や広告文、価格表などの取引書類において、文章中で製品名として使用することができます。

もし特別な事情によって、文章中以外で製品名の使用を望むときは、事前に同社に申請して許可を受けてから使用してください。

 

注 3) 例えば、ロゴと文字の大きさ比率を変更することは固く禁じます。また、縦横比率の変更も厳禁です。

※禁止例

 

 

 

 

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5.登録商標の表示

 

  • 弊社商標を使用する場合、表示した商標と同一の部分(印刷物であれば同一ページ内に、ウェブサイトであれば同一画像(ウェブページ)内に、次に示す文を表示しなければなりません。

 

『(商標名)』の商標は株式会社アチーブのオリジナルブランド又は登録商標であり、我社は、“(商標名)”の正規販売代理店として許諾を受けて使用しています。

‟(Mark)" is a proprietary trademark of ACHIEVE CO., LTD. Our Company is an authorized distributor licensed to use the ‟(Mark)" trademark.

 

 (2)  Ⓡのマーク又はTMの表示について

基本的に現時点では両表示を商標に付する必要はありません。なお、将来的に両表示を商標に付す必要が生じた場合には、弊社から通達します。

 

6.商標及び名称の文章化

 

  • 弊社商標を単語的に文章中で使用する場合、製品名以外の名詞として使用することを禁じます。

製品の名称は、それ自体は商号及び商品の普通名称ではなく、製品表示であるため、文章中において、単独での名詞、形容詞、動詞、所有格のいずれとしても使用できません。

また、「化粧品」「二重瞼形成化粧品」のような商品表示・形容詞的表示とあわせて使う場合は、文章中か否かを問わず、ブランド名の前後に“ ”をつけて使用してください。

【正誤例】

×「Ledoubleの化粧品」 「Doubllyの化粧品」

×「化粧品Ledouble」「Doublly化粧品」

〇「弊社の化粧品“Ledouble”」「弊社の“Doublly”」

    • 「新製品“Ledouble”」  「新製品 Lovely Doublly」

 

  • また、弊社商標を表記するときは、いかなる媒体においても、少なくとも同一ページ内において文脈上最初に現れる表記は、「弊社が提供(販売)する」の文言と合わせて使用してください。

◎ 弊社が提供(販売)する“Ledouble”

◎ 弊社が提供(販売)する二重瞼形成化粧品“Ledouble”

 

  • 販売戦略・市場戦略上の理由から、英文字又はカタカナ文字ではなく、中国語等の現地公用語による製品名を創作・使用する場合は、必ず事前に弊社への事前報告及び同意を得なければなりません。また、現地公用語による製品名を用いる場合には、欧文字商標の欧文字と併記しなければなりません。

 

7.その他の禁止事項(厳禁・厳守)

  • 商標使用者は、弊社商標を使用する欄と同一の欄(画面・ページ)内で、自己が弊社の正規代理店であることを表示しなければなりません。すなわち、同一欄(画面・ページ)内で正規代理店の表示なく弊社商標を使用することを禁じます。

  • 商標使用者は、弊社商標を表示した欄(画面・ページ)内に、他の販売会社の名称・商標を混在させることを固く禁じます。これは登録商標の識別力・競争力を弱める行為であり厳禁とさせていただきます。なお、これに違反する掲載等には弊社よりペナルティーが科せられる場合もありますから特にご注意ください。

  • 商標使用者は、弊社商標が、他の化粧品製造販売企業・業者との関連性があるかのように誤認される可能性がある使用を禁じます。

具体的には、顧客又は取引者が見るときに、弊社商標が、弊社以外の化粧品企業と提携し、または推奨し、もしくは推奨されていると誤認されるような表記や、そのような企業に後援され、もしくは支援を与えられていると示唆するような方法で、商標又は製品名を表示することを固く禁じます。

  • 商標使用者は、弊社商標又はその他の弊社が所有するグラフィック・シンボル、ロゴまたはアイコンを誹謗中傷の目的で使用することを禁じます。

 

8.サブライセンスの禁止

 

弊社商標について使用許諾を受けた者は、本ガイドラインに従った使用であっても、弊社が特に認めた場合(第2条3項)を除き、いかなる第三者にも弊社商標の使用を許可・推奨することを禁じます(不正許諾)。この条項に違背する行為に起因して、同社が商標権侵害・不正競争により損害を被った場合には、不正許諾者に対し、同社より損害賠償請求を含めた民事上・刑事上の法的措置を講ずる場合がありますから、ご注意ください。

 

9.スローガンおよびキャッチフレーズ(Copyright)

 

弊社が創作したスローガンまたはキャッチフレーズについては、弊社は著作権を放棄していません。

したがって、弊社の許可なく、これらのスローガンまたはキャッチフレーズを使用または模倣することを禁じます。使用を希望する場合には、事前に弊社に相談し、許可を得てください。

 

10.顧客へのメール及び SNS 等への掲載について

 

弊社商標及び、製品名称については、原則として、事前の許可なく顧客へのメールや SNS 等に掲載することを禁じます。

また、他社の商標権・著作権侵害を防止・回避するため、弊社製品に関する顧客へのメールや SNS 等の記事の掲載及び、ECサイトでの宣伝・販売の掲載については、必ず弊社の事前チェックを受けることを義務付けます。

なお、例外的に許可なく掲載する場合には、本ガイドライン第 5 条(1)に規定するフレーズを必ず併記しなければなりません。この点につき遵守ください。

 

11. ドメイン名について

 

弊社商標又は製品名称、「弊社(ACHIEVE CO., LTD.)」と同一又は近似する表示(商品等表示)を、ドメイン名の一部(第2レベル又は第3レベル)に独立構成要素として取得又は使用することを禁じます。

 

【使用不可例】

「achieve.com」,「achieve.cn」,「achieve.hk」,「ledouble.com」,「le-double.com」,

「doublly.cn」,「moerflow.com」,「ledouble@achieve.com」,etc.

 

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以上、提携企業及び代理店等の皆様は、本ガイドラインを遵守し、弊社商標の著名化にご協力のうえ、適正なビジネス活動を行っていただきますようお願いいたします。

 

 

株式会社アチーブ

ACHIEVE CO.,LTD.

代表取締役社長 本多 梅乃

CEO, Umeno HONDA (Ms.)

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